1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
戰争が済んだあとでは、勝つた国も負けた国も、戰争によつて大きな犠牲、なかんずくその生命をささげた遺族に対して、国が当然にその補償をなすことがまず何よりも大切なことであることは、古今東西の歴史を通じて明らかなる教訓でありまするが、今度の戰争におきましても、すでに戰敗国である西ドイツにおいても、イタリアにおいても、一昨年十月において戰争犠牲者の扶助法がりつぱに制定をされ、かつまたその法制的、予算的措置も
戰争が済んだあとでは、勝つた国も負けた国も、戰争によつて大きな犠牲、なかんずくその生命をささげた遺族に対して、国が当然にその補償をなすことがまず何よりも大切なことであることは、古今東西の歴史を通じて明らかなる教訓でありまするが、今度の戰争におきましても、すでに戰敗国である西ドイツにおいても、イタリアにおいても、一昨年十月において戰争犠牲者の扶助法がりつぱに制定をされ、かつまたその法制的、予算的措置も
健康保險の医療給付期間延長に関する請願(委員長報告) 第九九 健康保險険給付費一部国庫負担等に関する請願(委員長報告) 第一〇〇 国民健康保險事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第一〇一 社会保障制度実施促進等に関する請願(委員長報告) 第一〇二 結核回復者雇用の国家的措置に関する請願(委員長報告) 第一〇三 国立きつ音きよう正所設立に関する請願(委員長報告) 第一〇四 戰争犠牲者遺族等
従つてこの留守家族の妻と子供が未復員者給與法の適用を受けておるかどうかということをさらに御調査になり、未復員者給與法の適用を受けておらないで、しかも永久に主人が帰つて来ないと覚悟をきめてしました留守家族の妻と子供の問題は、大きな戰争犠牲者でございますから、政府において真剣に考えなければならないと存じます。
○堤委員 それから援護庁の方にお尋ね申し上げたいのですが、ただいまの戰犯の留守家族とか、未復員者の留守家族、また戰争犠牲者の遺家族の援護、こういう問題は非常に社会問題として、大きな政治問題として私どももとつ組んで来たのでありますが、この三人の証言によりまして今はつきりいたしましたことは、もちろん未婚の方もおいでになりますし、簡單に帰れる方もおいでになりますけれども、内地に妻を持ち、家族を持つておつてさらに
敗戰後の日本の社会の中で、今日もまだそうでありますが、一番問題になりましたのは、戰争犠牲によるところの戰争未亡人の問題であります。それから今なお表面づらでは三十七万になつておりますところの留守家族の妻と子の問題、それに加うるに老人の問題、これはお互いに戰争犠牲者でありますけれども、一番大きな問題として、今日まだ片がついておりません。
去る五月二十一日岡良一君が厚生委員を辞任されたのに伴いまして、理事、並びに同君が辞任前になつておられた小委員に、それぞれ欠員を生じておりますが、同君は現在厚生委員に再び選任されておりますので、同君が辞任前についておられた職、すなわち理事「戰争犠牲者補償に関する小委員、国民健康保險に関する小委員、医療体系に関する小委員並びに国立公園に関する小委員に、補欠選任することに御異議ありませんか。
ことに、昨年九月平和條約調印の際、日本は平和條約発効後一年以内に、千九百四十九年八月十二日の戰争犠牲者の保護に関するジユネーヴ諸條約に加入することを世界に宣言いたしましたことから、日本赤十字社の制度をこの際すみやかに確立して、該條約受入れの態勢を整えますことは、平和を愛好するわが国の真摯なる態度を世界に宣明するものであると深く信ずる次第であります。
この喜びの日にあたりまして、一般犯罪者は数十万人も恩赦に浴します由、しかし戰争犠牲者として当地に今なお抑留されています人々は、今日あるを楽しみに恥を忍んで生き拔いて参りましたのに、外地にありますため、何らの恩典をも受け得られない現状を思いますとき」と、切々と外地から訴えておるのでございます。
(拍手)思うに、戰争の責任の一半は、全国民のひとしくわかつべきものでありまして、一部指導的責任者の糾彈処罰はまたやむを得ないものといたしましても、特にB級、C級の戰犯者にあつては、その情状の同情すべきもの多く、不幸なる戰争犠牲者として、暗澹たるその日常を思いやるとき、まことに涙なきを得ないのであります。
ことに昨年平和條約調印の際、平和條約に関連して、政府は、平和條約発効後一年以内に、一九四九年八月十二日の戰争犠牲者の保護に関するジュネーヴ諸條約に加入することを世界に宣言いたしましたことから、日本赤十字社の制度を確立して該條約受入れの態勢を整えますことは、平和を愛好するわが国の真摯なる態度を世界に宣明するものであると深く信ずる次第でございます。
また日赤のとつております戰争犠牲者、戰傷病者に対する救恤運動に対しましても、直接には国連軍の病院に送つておりますけれども、それらの病院には場合によつては北鮮側の傷病者も入つておるそうでありまして、そういう方面にも、ひとしくこれを分与するというふうに私どもは承知いたしておるのでございます。
○池見委員 きようは戰犯者の問題と留守家族の援護について重点を置いてお話がありましたが、まずこういつた問題を処理、解決すれば、一応講和発効後におけるところの戰争犠牲者の関係は、不十分ながら済むことになりますが、遺骨の収容ということについては、過般硫黄島における収容終了後において、非常に国民的に関心を持つた。
独立と同時に内地では数十万人が恩赦に浴した由ですが、当地の戰争犠牲者は今なお抑留され、なんの恩典もなく暗い生活を続けています。しかし、いつか来るべき喜びの日を確信しています。」こういうことが報道されておるのでありますが、まことに胸をえぐられるような気持に打たれるわけでございます。
戰争犠牲者扶助のために、総予算の二%しか、これには支出をしていないのであります。こういう今日の状態であり、さらに引揚援護庁を内局といたしまして、これを格下げして圧縮せんといたします、戰争犠牲者に対する政府の冷淡、無慈悲なる態度、私どもはこれを指摘せざるを得ないのであります。
私どもが考えます場合に、講和後において戰争犠牲者としては、抑留者と未帰還者の留守家族、戰犯の三者が取残されておるということは御承知の通りである。そこでこれらの人の救済、あるいは引揚げ促進、ないしは減刑、釈放、その他の方法をとつてやることは最も必要なことである、こういつた点についての大臣のお考えをお聞きしたいと思うのであります。
従つて私どもとしては、こういつた留守家族の慰問と申しますか、あるいはそれらの人々の慰めと申しますか、こういつた大きな戰争犠牲者として残されたるところの人々に対して、国民的な一つの行事をもつてさびしさをねぎらい、一方には海外引揚げ促進の大きな国内的な動向を対外的にも示す、これはいろいろと目下私どもも研究はいたしておりますが、政府主催ということになれば非常に困難という点もありますけれども、こういつた行事
しかもこのためには、何としても戦争犠牲者の遺家族のために闘つてやらなければならぬと最後まで努力を盡して、自分がどうしてもやらなければ救われないと思つたことが閣議で認められないというときに、みずからその職を捨てて、その戰争犠牲者遺家族に対して自分の責任を朗らかにされた。
戰争犠牲者には御承知の通りいろいろなかたがございまして、できるだけ早い機会にでき得る最大限度をいたしたいというので努力して参つたのであります。
去る四月二十五日に岡良一君、四月二十六日に金子與重郎君が委員を辞任されたのに伴いまして、現在理事並びに小委員に欠員を生じておりますが、両君は現在再び委員に選任されましたので、辞任される以前になつておられた職、すなわち、金子委員は理事、人口問題に関する小委員、戦争犠牲者補償に関する小委員、国民健康保険に関する小委員、医療体系に関する小委員に、岡委員を理事、戰争犠牲者補償に関する小委員、国民健康保険に関
戰死者とまだ帰らざる人たちは、立場こそ違え、同じ條件に立つ戰争犠牲者です。その帰らざる人の中に全然国家の保護を受けぬ人が多数残つておるということは、非常に矛盾しておる。まだ帰らざる人は、たとい向うで抑留されておろうと、あるいは死んでおろうと、とにかくこの人たちが帰らぬことは間違いないのですから、まだ帰らざる人を一括して給與の対象とするあたたかい愛情をこの際政府はお示しになる必要はないか。
大事な人がまだ帰つて来ないのに、その家族は、戰死した人はもうちやんと援護法で保護を受けるのに、一方は保護を受けない人たちがあるということは、非常に不均衡で、これは戰争犠牲の不公平です。この戰争犠牲者を全面的に国家が保護するという立場から行くならば、当然全部の未帰還者をこの二つの法律の適用者にすべきです。
○木村(忠)政府委員 戰争犠牲者に対しまする援護の問題につきましては、戰死者のみを厚くいたしまして、その他の者には全然何らの措置をとつていない、これははなはだ不都合であるというお話であつたと思います。これをどういうふうに、どの程度までやつたらよろしいかという点につきましては、いろいろ問題があるのであります。できますれば全部の戰争犠牲者に対しまして援護の措置を講ずるのは当然だと思います。
これらの請願陳情は、いずれも戰争犠牲者遺族の援護強化、元傷痍軍人の援護、母子福祉法制定等に関するものでありまして、特に引揚問題並びに遺族援護に関する小委員会に付託いたしまして、愼重なる審査をいたし、小委員長の報告を求め、なお本委員会におきましても更に審査を重ねました結果、いずれも願意は妥当なものと認め、議院の会議に付して、内閣に送付を要すべきものと決定いたしました次第であります。
特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 日本国との平和條約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 戰争犠牲者国家補償法制定等
辞任されたのに伴い、現在理事並びに当委員会所属の小委員会にそれぞれ欠員を生じておりますので、その補欠選任を行いたいと存じますが、以上主君は再び厚生委員に選任されましたので、辞任される以前について船られた職、すなわち丸山君、福田君を、人口問題に関する小委員、戦争犠牲者補償に関する小委員、母子福祉対策に関する小委員、国民健康保険に関する小委員、医療体系に関する小委員及び水道に関する小委員に、堀川君を戰争犠牲者補償
引揚げ促進に関しましては、講和発効を直前に控えまし一応戰争犠牲者という、いわゆる遺家族、あるいは遺骨の収容、ないしは恩赦の問題、これに関するところの戰犯関係者、こういうふうな問題については、たとえ十分ではなくとも日本政府としては一応の手を今日まで打ち、かつまたそういつた関係者に対して、その状況をよく察知せしめたけれども、少くとも現在抑留されておる人々の引揚げ促進に対しては、今の状況としては五里霧中の
○池見委員 次官のお話は一応了承いたしますが、浦野留守家族団体代表からもお話がありましたように、先ほど私からもお話申し上げましたように、戰争犠牲者に対する残されたる問題は、今日の場合においては、この抑留者の引揚げ促進ということが最後の問題であると私は考える。
ただいまの亘委員の質疑の中にございました五月三日の講和会議発効の記念日をトしまして、何か国民運動をしたらいいじやないかというようなお話に関連いたす問題でありますが、ドイツにおきましては、タス通信が四月の二十二日に引揚げを完了いたしたという宣言をした、あの四月二十二日を捕虜の日として、国民が黙祷を捧げ、そうして引揚げの促進を希望し、異国にある同胞の健在を斬り、あおせて戰争犠牲者に感謝の意を捧げるというようなことをいたしておるのであります
○中山委員 長官にお尋ねいたしたいのでございますが、五月二日に国民的に慰霊祭があるということに対して遺族の代表がお喜びになることはわかつておりますが、私ども引揚委員会といたしましてこれはお願いと申しますか、申入れと申しますか、お尋ねと申しますか、やはり留守家族というものも戰争犠牲者でございまして、ソ連から、あるいは中共から引揚げが完成してしまわない限りにおいてはどれだけが死んでいるのかもわかりませんので
する陳情書外二件 (第一三二五号) 国立鳥取病院の地方移管反対に関する陳情書 (第一三二六号) 療術師法制定反対に関する陳情書 (第一三 二七号) 同 (第一三二八 号) 未帰還者及び留守家族国家補償に関する陳情書 外二件 (第一三二九号) 同(第一三三〇 号) 同 (第一三 三一号) 遺族補償に関する陳情書 (第一三三二号) 同( 第一三三三号) 戰争犠牲者
以上、二、三の、その最もおもなる点だけを申し上げたのでありまするが、厚生委員会は、戰争犠牲者の補償問題について、過去一箇年有余にわたつて、厚生委員会内にこれらの犠牲者補償あるいは援護のための小委員会を置きまして、三十数回の会議を重ねて、まつたく與党、野党一致の立場において熱心に協議が行われまして、その結論を、厚生委員会の決議として政府に申入れしたのであります。
(拍手)それにもかかわらず、私たちはこれら占領制度と吉田政府の二重の重圧のもとに苦しんで来た戰争犠牲者に対しまして、国としての責任を果し、生活を保障することは当然であるという見地から、これらの人々の要求を支持し、その実現を可能ならしめるためには、あらゆる努力と協力を私心なく盡して来たのでありまして、このわが党の態度につきましては、今日立場を異にするところの自由党の諸君といえども認めなければならないのであります
戰争犠牲者に対しまする国家補償は、物心両面にわたつてこれを行う必要があることは、申すまでもないところであります。物的補償につきましては、主として障害年金、遺族年金及び遺族一時金の支給を本法は規定しておりますが、いずれも、戰争のため最大の犠牲を拂つた人々に対する補償としましては、金額においても、受取人の範囲においても満足すべきものではありません。
少くともこの法案は、外地引揚者をも含む一般の戰争犠牲者に及ぶべきであり、少くとも船員、徴用工、動員学徒、女子挺身隊、また原爆によつて不可抗力に一家の支柱を失つた人々にまでも、範囲を拡大すべきであります。また一時金の受給権は、すべて昭和十二年七月七日以降をもつてすることは当然といわねばなりません。 次に、生活保護法の併給についてであります。
それは各野党の委員からも言われましたように、予算が非常に少いということ、戰争犠牲者諸君の要望に、ほとんど沿うておらないような予算金額であるという点について、私どもは大きな不満を持つ。條文の内容を見て参りますると、大体国家義務を忘れて、恩恵的な内容が非常に多く盛り込まれておるということであります。政府はこの法律案を出すにあたつて、いま少し援護に対して真剣さと熱意を持つてもらいたかつたのであります。
国内的事情でなく、国外の勢力に押されてこういう予算を組むということは、裏返しにすれば、仮想敵国を求め、日本の婦人から再び子供を奪い、青年に銃を持たせて、次の戦争の準備をするためにこういう莫大な予算をとり、それに議会における大きな勢力は、国民の輿論、戰争犠牲者の希望を無視して、易々としてどこかの命令に服従してこういう予算を組んでいる。